リチウムイオン二次電池および電解液の保管・取扱いにあたり消防法危険物判定が必要となる。 電解液は一般に引火性液体であるため消防法第 4 類の危険物に該当する。また、電解液は電池内では電極およびセパレータに含浸されているため、引火点を持つ固体ともみなされる場合もあり、その場合は第 2 類危険物の判定が必要となる。 本資料ではこれら2つの消防法危険物判定について紹介する。
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